「彫り師」 商標拒絶査定、上願しない方針

令和2年7月17日特許庁は 、平成30(2018)年12月3日出願の商標登録「彫り師」(商願2018-148339)について登録することができない商標として拒絶査定を決定した。この商標は、入れ墨及びタトゥーに関わる反社会勢力らが独占することを危惧し先願していた。本来であれば令和1年11月7日起案の拒絶理由をもって終結する予定だった。しかし新型肺炎コロナウイルス感染拡大に伴い、いわゆるテレワークなどコンピューター通信を利用した新しい生活様式などの需要からコンピューター通信の遠隔操作ができるデバイスが多数登場した。これらを懸念し改めて役務を拡大(縮小)したうえで、漏れのない拒絶査定を求めていた。今後、出願した趣意は満たしたとして審判を請求しない方針。

2020年07月18日