「彫り師」商標拒絶から「彫り師認定協会」へ

令和2年7月17日特許庁は 、商標登録「彫り師」(商願2018-148339)について登録することができない商標として拒絶査定を決定した。この商標は、入れ墨及びタトゥーに関わる反社会勢力らが独占することや、衛生上の知識がないのに施術を行うリスクについて危惧したものであって適正な管理が求められる。多様性が求められる現代において“彫り師職人”らが合法かつ安全に不適切な行為に及ばない業態を建設することを目的に「彫り師認定協会」として商標を登録する方針。

2021年10月20日